たとえば、隣の家(あるいは部屋)から類焼して自分の家が燃えた場合、その出火元である相手に自分の家の損害を賠償してもらえるでしょうか?
まず、民法709条には「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」と定められていて、加害者は損害を賠償しなさいと規定されています。
ところが、失火により周囲に類焼した場合は、別の法律が関係してきます。
それは、「失火の責任に関する法律」というものです。ここには「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。」とあり、失火の場合は709条の原則を適用しない(重過失の場合を除く)となっています。
したがって、自分の家は火災保険に加入するなど、自分自身で守る必要があります。
ところで、逆に自分が出火元になってしまった場合、隣家に対して法律上の責任を負わないにしても、損害を支払わずにそこに住み続けることができるでしょうか?そこで、自分が火元で類焼により他人の家が燃えてしまった場合に保険金が支払われるという保険の入り方をすることがイザというときの備えになります。
三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:B24-900497(承認年月:2024年7月)