たとえば、脳梗塞で倒れ、入院し、入院給付金を請求する場合、本人の手が思うように動かず自署(サイン)ができなければどうなるのでしょうか?
保険の契約の仕方によっては、「本人の自署がなければ請求できません」と言われるケースがあります。
そこで、こんなときに備えて有効なのが「指定代理請求」という制度です。これは、例えば被保険者である「ご主人」が病気などで自ら保険金の請求手続きができない場合に、あらかじめ定めておいた指定代理請求人「奥様」が請求できるというものです。
この制度は、最近はかなり普及してきましたが、以前は限定的でしたので、昔に加入した保険であれば一度チェックした方が良いと思います。
実は、生命保険の死亡保険金は「死亡」ではなく「高度の障害」などになった場合にも受け取ることができるのですが、この場合も同様に本人が保険金請求の意思表示ができなければ問題です。ここでもこの「指定代理請求」特約が有効です。
保険は、ご自身やご家族の生活を守るためのものです。そこで、イザという時に困らないよう、様々なことを想定した確かな入り方をすることがとても大切になります。